両立支援について

厚労省の両立支援関連の資料

今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会

10月1日から改正育児・介護休業法で、私たちのような働き手にとって一番大事な部分が施行されますので、改めて共有いたします。
すでに、メンバーの中には、交渉されて、両立支援策を盛り込んでいただいた職場も出て来ており、嬉しい限りです。お勤め先と丁寧に対話を重ねて、両立支援策の定着を進めていきましょう。

改正されるポイントは、「個別の意向聴取と配慮」が義務化されることです。
対象は正社員だけではありません。有期雇用の方も対象となります。昨年公布された官報(添付)で、特に障がい児や医療的ケア児、ひとり親に対しては、職場がさだめる両立支援制度の上限を超えて、看護等休暇や短時間勤務等を利用できるようにすること、となりました。「等」となっているのが肝です。
みなさまそれぞれが必要な支援に合わせて、例えば、お子さまが保育園に入れるようになるまで育児休業期間を延長したい、在宅ワークを使いたいなど、要望し、勤め先と交渉できます。

常時見守りが必要なお子さまが対象で、お子さまの年齢や障がい、疾患の種別は関係ありません。不登校のお子さまも条件が合えば含まれます。
医師の診断書や学校などの意見書、療育手帳や受給者証など、それぞれのご家庭に応じて証明できればよいです。介護の両立支援制度を利用する際に必用な要介護基準(育児・介護休業法専用の基準で介護保険とは別)にのっとらなくて大丈夫です。なぜなら、法律を超えての適応になるからです。

こちらが、厚労省が作成した個別の意向確認を聴取する際の聞き取り書類の例で、最後に障がい児や医療的ケア児のことも書いてあります。https://www.mhlw.go.jp/.../seisakuni.../bunya/000103533.html

上記13-1に意向聴取のフォーマットがあり、その一番最後に障がい児の記載があります。
【その他、仕事と育児の両立に資する就業の条件について、希望すること(その理由)】

※障害のある子や医療的ケアを必要とする子を養育している場合や、ひとり親である等の場合であって、仕事と育児の両立に資する就業の条件について希望することがあれば、こちらに記載してください。

厚労省の仕事と育児の両立支援ツール

厚生労働省が企業における実務的な仕事と育児の両立支援ツールを公表しました。当会も、ツール作成にあたり、当事者の声を届け、意見交換させていただきました。専門家のご意見も含め、障がい児や医療的ケア児の育児の両立支援について分かりやすくまとめてくださいました。

ぜひ、お勤め先や必要な方にこちらのサイトを共有していただき、制度の理解が進み、定着していきますように。両立支援は正社員だけではなく、非正規社員も対象です。常時見守りが必要なお子さまであれば、不登校のお子さまも対象になります。

(掲載先URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

※トピックスの2つめとして掲載

東京都の両立支援関連のリンク

東京都のホームページに、今年度施行された改正育児・介護休業法の私たちのような働き手についてわかりやすい記事がアップされました。
ぜひ、ご活用ください。

▶ 東京都 家庭と仕事の両立支援ポータルサイト

障がい児・医療的ケア児両立支援制度 導入企業一覧

2025年度に改正育児・介護休業法が施行されました。

1991年にできた法律ですが、今回初めて、障がい児や医療的ケア児を育てながら働く親への配慮の視点が盛り込まれました。
対象は不登校も含め、常時ケアが必要な子を育てながら働く親(正規従業員も非正規従業員)です。

2025年10月1日から障がいや医療的ケアの必要な子を育てながら働く社員に対しても個別に意向を聴取し、配慮することが事業主の義務となりました。
個別の意向聴取については、法律で義務化されたことで育児の両立支援制度の意向確認の欄に障がい児や医療的ケア児やひとり親について明示されるようになりました。

厚労省は障害がある、または医療的ケアを必要とするお子さんを育てている場合や、ひとり親家庭の場合は、制度の上限を越えて短時間勤務や看護等休暇などを付与することと、ガイドラインを公布しました。
「など」とあるのがポイントで、障がいや疾患の特性や家庭や職場の事情は様々のため、在宅勤務や育児休業期間の延長など、働き手のそれぞれの事情に合わせて柔軟に働き方を交渉できるようになりました。

これまで、一部の勤め先は当事者が誤解して利用が阻まれていたため、これまでも利用できましたが、あらためて、介護休業等も申請できることを
あらためて周知するとともに、申請時の基準書も改定して、障がい児や医療的ケア児を明文化しました。
ただし、介護休業は93日、介護による短時間勤務は3年間と期限は区切られており、
終わりのない育児をしている私たちのような親たちは、育児の両立支援制度の個別の意向聴取と配慮の部分で、勤め先と丁寧な対話の積み重ねが欠かせません。

せっかく法律が改正されても実効性のある両立支援制度を企業が作り、使われなくては意味がありません。
厚生労働省は障害児育児支援制度の定着を促進するため、来年度から制度を創設した企業に助成金を出すとしています。

障がい児・医療的ケア児の両立支援制度を導入した企業の取り組みのご紹介